婚約について
婚約する際には結婚とは違い、役所に届け出を出す必要がありません。特に形式が決まっていないので、どのような形で婚約をしても構わないのです。男性または女性からプロポーズをしてOKがもらえたら、その瞬間から「婚約している」状態になります。
多くのカップルは婚約指輪を用意してプロポーズをするケースが一般的ですが、指輪などの婚約を示す証が無く口約束だけでも婚約が成立します。
法律上の責任
実はこの婚約は婚約をした時点で法律上の責任が生じているのをご存知でしたでしょうか。軽い気持ちで口約束をして、「やっぱり婚約は無しにして結婚は辞めよう!」と安易に解消出来るものではないのです。
もちろん、双方の理解があった場合や正当な理由がある場合には話し合いによって婚約を破棄する事は出来るようですが、一方的に婚約を無かった事にする場合には注意しておかないといけない事があります。何故かと言いますと、法的に違法となってしまう可能性があるのです。
損害賠償請求の可能性
婚約したカップルが結婚をする義務を果たさずに婚約を破棄した場合には、法律上で結婚をしない事について“債務不履行責任“を負うとされています。そして、相手に対して損害賠償をしなければいけない場合があります。しかし、「相手の浮気」や「相手に子供がいた」、「婚約後に暴力を振るわれた」、「信仰の違い等で結婚出来ない理由がある」などの場合には正当な理由として認められるので、損害賠償の請求対象にはならないようです。
正当な理由なく婚約を無しにした場合には、相手から損害賠償請求をされてしまう可能性も考えられます。
例えば、あなたが婚約した後に彼女以外の女性と浮気をしてしまった場合は、法的に婚約が成立している状態ですので、婚約者以外との肉体関係を持つことは許されていません。婚約者から婚約破棄の申し出があった場合には破棄が認められ、あなたには慰謝料を払う義務が生じて来るのです。
婚約破棄は早めに…
そうは言っても、残念ながら婚約後に同棲をしてみて彼女の嫌な部分が見えてきたり、彼女の親と上手くいかなかったりと、結婚をするのを考え直したい…と感じる場面もあると思います。そのような場合にはなるべく早めに相手に話をして、婚約解消をした方が良いでしょう。結婚へと準備が進むにつれて結婚式場が決定して内金が発生したりするので、損害賠償の金額も上がってくる可能性が考えられます。
もちろん、彼女が浮気をした場合はあなたに婚約を解消する権利があり、またそれによって受けた精神的ダメージに対して損害賠償請求をする事も出来る可能性があります。
まとめ
いずれにせよ、婚約中である二人には法的な義務が生じますので、婚約解消をする事態が生じた場合には正当な理由であるのかを確認する必要があります。損害賠償などが関わってくる場合には弁護士に相談した方が良いでしょう。
婚約について法的な義務や解消した場合に起こりうる事についてご紹介してきましたが、本来、婚約は幸せなカップルが将来を約束する素敵な約束ですので、お互いに誠実に向き合っていれば上記のような事態には発展しないでしょう。